コンプライアンス

NSKは、信頼される企業であり続けるために、コンプライアンス(法令や企業倫理を守ること)が重要と考え、規程類の整備、教育、監査、改善活動をグループ全体で推進しています。

NSK企業倫理規則(2002年2月22日制定、2017年6月23日改定)

NSK企業倫理規則は、日本精工株式会社およびその関係会社が企業理念体系に則り、様々な企業活動を行っていく上で、会社および役員・従業員が遵守すべき普遍的な考え方を定めたものです。

【1】 NSK企業倫理方針

  1. 国際社会や地域社会において、日本精工株式会社およびその関係会社が、誠実、公正であり、尊敬かつ信頼される企業として発展し続けることをめざす。
  2. あらゆる企業活動において関係法令を遵守する。また、企業市民の一員として高い倫理観を持って行動する。

【2】 コンプライアンスのための行動指針

  1. 競争法の遵守

    競合他社と価格や販売先などについて取決めをしたり、取引先の販売価格などを制限したりするなどの行為をせず、公正かつ自由な競争を行い、適正な取引を実行する。

  2. 輸出入関係法令の遵守

    自由でグローバルな企業活動には、国際的なルールの遵守が不可欠であるため、輸出入関係法令を遵守する。

  3. 贈収賄行為の禁止(接待、贈答などの取扱い)

    接待、贈答の授受に関しては、贈収賄行為はもとより、社会常識を逸脱した行為もしない。特に、公的機関の役職員に対する接待、贈答は、原則禁止とする。

  4. 公的機関との取引および政治献金の取扱い

    公的機関との取引においては関係法令を遵守する。また、政治献金についても、関係法令を遵守し、不明朗な支出や利益供与をしない。

  5. 正確な記録および処理

    すべての企業活動は、帳簿や記録に正確に留められ、関係法令に基づき適切に処理されなければならない。また、監査等においては、内外の監査人等に誠実に協力する。

  6. インサイダー取引の禁止

    未公表の内部情報を知りながら株式等を売買したり、当該情報を家族を含む第三者に提供したりしない。

  7. 知的財産権の取扱い

    発明など知的財産の創出およびその適切な保護と活用に努めるとともに、知的財産権の取扱いに十分注意する。また、第三者の知的財産権を侵害しない。

  8. 違法行為・反社会的行為の禁止

    違法行為や反社会的行為に対しては、断固たる姿勢を貫き、市民社会の秩序や安全に脅威を与える勢力および団体とは関係を持たない。

  9. 会社財産の保護

    会社財産は、会社業務を遂行する目的で適正に利用し、保護されなければならない。会社の施設、備品、用具類、原材料類、補給部品類およびネットワークシステム類の不正使用や浪費をしない。

  10. 企業秘密・個人情報の取扱い

    会社、顧客、業者等に関する企業秘密を不正な手段によって取得したり、外部に漏らしたり私的に利用したりしない(在職中のみならず、退職後も同様とする。)。また、個人情報は、プライバシー保護の観点からも適切に管理する。

  11. お客様との関わり

    常に高品質で安全、安心な製品・サービスを提供するとともに、公正な取引、誠実な姿勢、積極的な提案を常に心掛け、NSKブランドに対する信頼を高めるべく行動する。

  12. 調達取引先との関わり

    調達取引先の選定については、公正な評価基準に基づいて行い、取引にあたっては関係法令を守り、常に対等な立場で調達先と接する。また、優越的な立場を利用して私的な利益を求めたり、受けたりしない。

  13. 競合他社の信用毀損行為の禁止

    自由競争の原則に基づき競合他社と公明正大な企業活動を展開する。競合他社を誹謗、中傷したり、競合他社の製品等に関して客観的な事実に基づかない情報を流布したりして、競合他社の信用を毀損しない。

  14. 差別の禁止と健全な職場環境の整備

    個人を尊重し、人種、身体的な特徴、信条、性別、社会的身分、門地、民族、国籍、年齢、婚姻、障害などに基づく不当な差別をしない。また、受け手が不快と感じるような行為をしない。

  15. 労働における基本的権利の尊重

    強制労働、児童労働は禁止とする。また、労働関係法令を遵守し、労働者の権利を尊重する。

  16. 地球環境の保全

    地球環境に関する法令や社内規程を遵守する。また、自らの仕事が地球環境に与える影響を意識し、環境汚染を防ぎ、人の健康や生態系を守り、将来の世代により良い地球環境を引き継ぐように行動する。

【3】 内部通報制度

従業員等は、本規則に違反する行為または違反するおそれのある行為を知った場合、ホットライン運用規定に基づく内部通報制度(ホットライン)を利用して通報しなければならない。通報者は、内部通報制度(ホットライン)を利用して通報したことを理由として、降格、減給その他不利益な取扱いを受けない。ただし、通報者が故意に虚偽の通報をした場合には、この限りではない。